引越しには何かと面倒な手続きがたくさんあります。ここでは、転出届、転入届、印鑑登録について解説します。
転出届とは市外へ住所を移すときに必要になります。選挙権や、市町村のサービスを受けるためには、住民票の移動が必要になります。転出届は、転出の2週間前から受付が可能で、旧住所の市区町村役所へ本人または世帯主が出向いて、転出届用紙に記入し、提出します。転出証明書が発行されるので、大切に保管します。この転出証明書は、住所が変わる場合に転居場所への住民登録に必要になります。ちなみに、引越し先が同一市区町村内の場合は、この転出届の手続きは必要ありません。
何かと忙しい引越し後ですが、新住居に住み始めてから、14日以内に市町村役場に届けなければなりません。もしも14日を過ぎた場合でも、手続きは行えますので急いで行いましょう。引越し先の市区町村役場に、転出届の時に交付された「転出証明書」を持参して手続きを行いましょう。この転入届は、実際に新住居に住み始めてからでないと受け付けてもらえません。また引越し先が同一市区町村の場合は、転出届が不要なため、転入届の手続きも不要になります。
市外に引越しをする場合、転出届を行った転出日をもって、自動的に印鑑登録が廃止となります。よって、転出先で再度印鑑登録をする必要があります。印鑑の種類は、住民票に記載されている氏名の物しか登録できません。ゴム印のような変形しやすい物、印影が不鮮明なものなどは規定によって、登録できない可能性があります。ちなみに市内に引越しする場合市内へ転居する場合、転居届と同時に印鑑登録の住所も自動的に新住所に変わりますので、もっていた印鑑登録証を引き続き使用できます。